お客様ひとりひとりと面談し、じゅうぶんにお話を伺ったうえで、丁寧なサービスを提供いたします。
したがって、他の事務所と比べて格安ではありません。しかし、特別高いわけでもありません。
不動産の登記を例にしてお話しします。
お客様にお支払いいただくお金は、大きく三つに分類されます。
それぞれの項目がすべて、不動産の数や評価額、関係者の数などによって変動するものであるので、一概に「〇〇の登記だから幾ら」と算出することはできません。
したがって、お客様のご相談内容に応じて個別にお見積りをさせていただき、金額についてご了解いただいた後に、具体的な手続きへと進めてまいります。
なお、ここで、
<ケース1> ローン弁済による担保権を消滅させる登記(抵当権抹消登記)
<ケース2> 相続が生じたことによる名義変更の登記(相続登記)
をモデルケースとして用意しましたので、参考にしてください。
このケースでは、お客様が司法書士へ
お支払いいただく費用は、約15,000円となります。
登録免許税 | 2,000円 計算方法は、不動産の個数1,000円です。 土地ひとつ(一筆)・建物ひとつ(一個)で合わせて不動産の個数2つ、とカウントします。 |
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登記手数料 | 約2,000円(実費相当額をいただきます) この不動産に関係する登記簿の確認や、登記された事項を証明した書面の交付等にかかる手数料です。 |
司法書士への報酬 | 10,000円(税別) |
以上が典型例になりますが、費用が増えてしまうケースとして、
・登記簿に記載されている不動産所有者の住所が、現在の住所と一致しない場合
・登記簿に記載されている不動産所有者が、既に亡くなられている場合
などがあります。
この不動産の所有者で、地元生まれの地元育ちAさんが、残念ながらご高齢でお亡くなりになった場合、相続人は、常に寄り添っていた配偶者のBさん、近くに住む長女Cさん、同居していた次女Dさんの三名とします。
三名で話し合った結果、Aさんの不動産名義は、次女Dさんの名義に移すことにしました。
このケースでは、お客様が司法書士へお支払いいただく費用は、約120,000円となります。
登録免許税 | 40,000円 お客様が国に納付する税金です。司法書士を経由してお支払いいただきます。 計算方法は、固定資産評価額 0.4%(相続登記の場合) |
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登記手数料 | 約2,000円(実費相当額をいただきます) |
必要書類の取得に必要な費用 | 約12,000円(実費相当額をいただきます) 例)遠隔地にある戸籍謄本などは、お客様に代わって取得します。 |
司法書士への報酬 | 60,000円(税別)〜 |
以上が典型例になりますが、費用が増えてしまうケースとして、
・相続人間での話し合いがまとまらない場合
・相続人のなかに、判断能力の不十分な人や未成年者、行方不明者がいる場合
などがあります。
お客様にとって、どのパターンの登記が必要になるかは、登記の専門家である司法書士が判断いたします。
お見積り提示の際に、その内容を丁寧にご説明いたします。
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